大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)341 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士小林盛次の上告理由第一点について。

しかし、事実審裁判所は真実発見の要請に基づき、当事者の主張する事実と相容

れない事実を認定し、これによつて当該主張は認められないものと判断することは

毫も差支ない筋合であり、いささかも当事者主義に反するものではない。原判決は

正に右のような措置に出でたものであり、従つて被上告人において所論事実を主張

したと否とに拘わらず、原判決の判断は正当に帰するが故に、所論の如きは判決の

結論に何ら影響のない法令違反の主張に外ならないものであつて、採用の限りでは

ない。

同第二点について。

所論上告理由は期間経過後の提出にかかり且つ上告理由第一点を釈明補充するも

のとは認められないから、ここに判断を加うべき限りではない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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